健康保険のご案内

健康保険による鍼灸治療

上記6疾患は「はり・きゅう」において、健康保険が適応可能です。

医療制度上、医師の同意書が必要です。
当院で同意書の用紙を受け取り、医師に同意書の発行を依頼してください。
同意書が発行された時点から保険施術が可能になります。

期間と回数の制限はありません。
ただし、「同意書の有効期間」は初療日より6ヶ月間です。
また、長期に渡る療養(1年以上)で月に16回以上になる場合、その回数を行なう理由が必要になります。

回数は1日1回迄です。当院では1回の施術時間を20分程度とさせていただきます。

同意期間(6ヶ月)後、継続して保険の適応を受ける場合は「再同意」を頂く必要がありますので、継続の意向をスタッフにお伝えください。
当院より「再同意の依頼書」「施術報告書」を作成いたします。
書類ができましたら、再度医師に「同意書の発行」を依頼していただきます。

  • 1割の方の場合、1回あたり177円(初回のみ400円)
  • 3割の方の場合、1回あたり531円(初回のみ1200円)

保険適応期間中、その病名に限って病医院での治療や投薬・湿布薬等は受けられません
(平行医療不可)

鍼灸の健康保険は「療養費の給付」の取扱いとなっているため、加入している健康保険によっては、一旦10割(全額)を支払い、後日に保険者に費用を請求するようになることがあります。

交通事故での保険取り扱いは、自動車賠償責任保険(通称:自賠責)が適応となります。

自賠責での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。 健康保険による取扱いとは異なります
まずはご相談ください。