神経痛・リウマチ・頚腕症・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症の6疾患は健康保険の適応が可能です。健康保険の適応は医師の同意書が必要となりますのでご留意ください。

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健康保険の取り扱いについて

適応疾患

神経痛・リウマチ・頚腕症・五十肩・腰痛症・頚椎捻挫後遺症

上記6疾患は「はり・きゅう」において、健康保険が適応可能です。

保険治療を開始するためには、下記のような手続きといくつかの制限があります。そのため当院では、上記疾患をお持ちの方で、比較的治療日数がかかり治療費負担が大きくなってしまう方で、治療費の負担が大変な方に、ご本人の負担を軽くするために保険治療をお勧めしております。

手続き

医療制度上、医師の同意書が必要です。当院で同意書の用紙を受け取り、医師に同意書の発行を依頼してください。同意書が発行された時点から保険治療が可能になります。

期間と回数

期間と回数の制限はありません。ただし、「同意書の有効期間」は初療日より6ヶ月間です。また、長期に渡る療養(1年以上)で月に16回以上になる場合、その回数を行なう理由が必要になります。

回数は1日1回迄です。当院では1回の施術時間を20分程度とさせていただきます。

期間の延長について(再同意)

同意期間(6ヶ月)後、継続して保険の適応を受ける場合は「再同意」を頂く必要がありますので、継続の意向をスタッフにお伝えください。

当院より「再同意の依頼書」と「施術報告書」を作成いたします。書類ができましたら、再度医師に「同意書の発行」を依頼していただきます。

負担金

・1割の方の場合、1回あたり159円(初回のみ335円)

・3割の方の場合、1回あたり457円(初回のみ1005円)

注意

保険適応期間中、その病名に限って病医院での治療や投薬・湿布薬等は受けられません。(平行医療不可)

鍼灸の健康保険は「療養費の給付」の取扱いとなっているため、加入している健康保険によっては、一旦10割を支払い、後日に保険者に費用を請求するようになることがあります。

交通事故での障害・後遺症などの保険取り扱いについて

交通事故での保険取り扱いは、自動車賠償責任保険(通称:自賠責)が適応となります。

自賠責での治療は、事故を担当する保険会社の承諾が必要となります。 まずはご相談ください。

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